HIGH FREQUENCY EQUIPMENT

高周波利用設備の申請手続きについて

超音波洗浄機は「高周波利用設備」に該当するため、設置前に申請が必要です
当店取扱い商品は全機種が申請対象となり、型式指定はございません

当店取扱い商品について(重要)

当店で販売している超音波洗浄機は、全機種が高周波利用設備に該当いたします。

また、当店取扱い機種は型式指定を受けておりません。

そのため、ご使用前にお客様ご自身で高周波利用設備の申請手続きを行っていただく必要がございます。

申請に必要な項目を入力した申請書の雛形をご提供しておりますので、ご希望の場合はお問い合わせください。

高周波利用設備とは

一般に、10kHzを超える高周波電流を利用し、かつ高周波出力が50Wを超える設備は「高周波利用設備」として扱われます。

当店で販売している超音波洗浄機は、全機種がこの高周波利用設備に該当します。

型式指定を受けている機器は個別申請が不要となる場合がありますが、当店取扱い機種は型式指定を受けておりません。

申請先について

申請先は、超音波洗浄機を設置する場所を管轄する総合通信局となります。

申請方法は、電子申請(e-Gov)または書面申請となります。

申請内容に不明点がある場合は、設置場所を管轄する総合通信局へ事前相談されることをおすすめいたします。
e-Gov 高周波利用設備許可申請 総務省 高周波利用設備の案内

申請の流れ

STEP 01
対象設備の確認
当店商品は全機種が高周波利用設備に該当します。
STEP 02
申請書類の準備
申請書、設備仕様資料、設置場所図面などを準備します。
STEP 03
管轄総合通信局へ申請
電子申請または書面申請にて提出します。
STEP 04
許可後に使用開始
許可通知を受領後、設備を設置・使用開始します。

必要書類の例

書類 内容
高周波利用設備許可申請書 設備の設置許可を申請するための書類です。
設備仕様が分かる資料 周波数、出力、機器仕様などを確認する資料です。
外観図または写真 設置する設備の外観を確認するための資料です。
設置場所を示す図面 設備を設置する場所を示す図面です。
委任状 代理人が申請する場合に必要となる場合があります。
必要書類や記入内容は、管轄の総合通信局や申請方法によって異なる場合があります。
最新の申請書式・必要書類は、e-Govまたは管轄総合通信局の案内をご確認ください。

当店のサポートについて

当店では、申請に必要な項目を入力した申請書の雛形をご提供しております。

初めて申請されるお客様でも記入しやすい内容となっておりますので、ご希望の場合はお問い合わせください。

※申請手続き自体は、お客様ご自身で行っていただく形となります。

ご注意事項

本ページは、高周波利用設備申請に関する一般的なご案内です。

最終的な申請要否、必要書類、申請方法、許可条件については、必ず総務省公式案内および設置場所を管轄する総合通信局へご確認ください。

すでに高周波利用設備の許可を受けている設備について、設置場所の変更や設備の追加・入替・撤去を行う場合は、変更手続き等が必要となる場合があります。詳しくは管轄の総合通信局へご確認ください。